兄弟姉妹相続 2
- urushihara5
- 2023年8月8日
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夫が亡くなった場合、遺言がなければ、妻4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合で相続します。兄弟姉妹が複数あれば、各自は4分の1を人数で割った割合となります。甥姪(代襲相続人)は、被代襲者が受けるべきであった相続分を人数で割った割合となります。
子どもがいない単身者の場合は、兄弟姉妹が均等の割合で相続します。
兄弟姉妹が多い場合や甥姪が代襲相続人となる場合、多くの相続人の意向を調整して遺産分割協議がまとまるまで時間と労力を要することがあります。
遺産分割について話合いや協議を行うに際しては、妻の側は、夫が遺言書を作成していなかった以上、兄弟姉妹や甥姪にも相続権があるのは法律で認められたものであることを念頭に置いて、他方、兄弟姉妹、甥姪の側は、法律で認められた相続権とはいえ、疎遠であった夫婦に子どもがなかったことや自分の親が先に亡くなっていたという偶然の事情が重なったことによるいわば幸運な相続権であることを念頭に置いて、それぞれ臨んでいただくと無用な紛争を回避できるのではないかと思います。
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